先日、久しぶりにフィールド内を見て回りました、その時

ルアーマンが釣上げた35センチほどのバス!!
どうした?ものかと考えましたが、確かスモールマウスバスを生きたまま持ち出すことも、再放流することも出来ないはずだと思い、釣上げた方にお願いして始末していただきました。
フライで釣られている方には掛からないようですが、ルアーをなさる方には時たま掛かるようです!
もし釣られた方は、残酷のようですが、その場で始末してください。
埼玉県内水面漁場管理委員会告示
漁業法(昭和24年法律第267号)第67条第1項及び第130条第4項の規定により、
水産動植物の保護を図るため、次のとおり指示する。
平成20年3月21日
埼玉県内水面漁場管理委員会会長
1 指示内容
コクチバスを採捕した者は、採捕した河川及びその連続する水域にこれを再び放してはならない。
ただし、公的機関が試験研究に供する目的で行う場合で内水面漁場管理委員会が承認したときは、
この限りでない。
2 対象区域
荒川、入間川、越辺川、有間川及び神流川
3 期 間
平成20年4月1日から平成22年3月31日まで